2021-03-17 第204回国会 衆議院 外務委員会 第3号
ただし、確認されている限り、接種が比較的進んでいる多くの国、先進国が多うございますけれども、こうした国々では、邦人を含め、自国民以外を異なる扱いとはしない方向にはなっております。
ただし、確認されている限り、接種が比較的進んでいる多くの国、先進国が多うございますけれども、こうした国々では、邦人を含め、自国民以外を異なる扱いとはしない方向にはなっております。
このコロナワクチンについても、同様に、ごくまれに重度の副反応が発生することを認識しつつも、それを上回る感染症の予防効果が認められる場合、ベネフィットがデメリットを上回る場合に限り接種を進めていくということになります。 もう一つ、是非国民の皆様に幅広く共有をしたいのが、我が国の子宮頸がんワクチン接種の苦い歴史であります。
なお、現時点では、新型コロナワクチン接種の方針は国によって様々でありまして、今御指摘のありましたインドネシア等、途上国を始め明確に決まっていない国も多くありますが、確認されている限り、接種が比較的進んでいる多くの国では、邦人を含め、自国民以外を異なる扱いとはしない方向である、そのように承知をいたしております。
なるべく高齢者の方が歩いて行けるところ、あるいはなじみのところで、健康状態も分かっておられる先生が可能な限り接種するというのが一番、できればですよ、望ましいと思います。
平時から行われている定期接種では、市町村、自治体は、対象者や保護者に対してあらかじめ予防接種を受けるに当たって注意すべき事項等を十分に周知するとともに、接種を行う医療機関におきましては、予防接種の有効性、安全性、予防接種後に通常起こり得る副反応等について適切な説明を行い、同意を得た場合に限り接種を行うものとされているところでございます。
そして、このワクチンそのものの限界性、これをきちんと教えるべきではないかと私が質問いたしましたら、予防接種法に基づく定期接種などでは、接種前に有効性や安全性について保護者に説明を行い、同意を得た場合に限り接種を行うこととしております。
また、接種前の予診の際にも有効性や安全性について保護者に説明を行い、同意を得た場合に限り接種を行うことにしております。 今回の子宮頸がん予防ワクチンの問題につきましても、その辺を十分に勘案して周知を図った上で、あるいは同意を得た上で接種すべしという形で実施要綱にも明記しているところでございます。
先ほど来、勧奨と努力義務の違いをお尋ねになりましたけれども、努力義務が国民の皆さんに課されるということになりますと、通知を出して、本当に国民の皆さんが接種に来られたのか来られてないのかできるだけ自治体がチェックをして、接種に来られてない方については再度通知を出したり、あるいは時と場合によっては電話を掛けて接種に来てくださいということでできる限り接種を確認をしていくと、こういう作業も勧奨と違って出てくるということであります
このような現在の不親切な腰だめワクチン行政を改めない限り、接種率の向上をはかることは絶対に期待できないのであります、この点も厚生大臣からあわせてお答えをお願い申し上げたいと思います。 このように、伝染病対策というものは、すでに申し述べましたごとく、一歩誤れば、かつて全世界を恐怖のどん底に突き落とした一九一八年のスペインかぜ猛威の再現も容易でございます。